都市計画 Q&A

Q1.地区制限について

Q1-1 特別工業地区とは何ですか?

Q1-2 文教地区とは何ですか?

Q1-3 中高層階住居専用地区とは何ですか?

Q1-4 高度地区とは何ですか?

Q1-5 地区計画区域内で建築等をするときは何をする必要がありますか?

Q1-6 風致地区内で建築等をするときは何をする必要がありますか?

Q1-7 都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園等)区域内で建築等するときは何をする必要がありますか。また、区域内における建築制限は何ですか?


Q2.容積率低減係数について

Q2-1 容積率低減係数とは何ですか?

Q2-2 港区では容積率低減係数及び斜線制限の規制値が変更された区域がありますか?


Q3.その他

Q3-1 用途地域図はどこで入手できますか?

Q3-2 都市計画道路の境界線を確認したいときはどうすればよいですか?


Q1.地区制限について

Q1-1 特別工業地区とは何ですか?
A1-1 特別工業地区とは、都市計画法第8条第1項第2号及び建築基準法第49条第1項に基づく特別用途地区です。
特別工業地区内では、港区特別工業地区建築条例により、次に掲げるような用途に供する建築物は建築できません。
  1. 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が300m2を超えるもの。ただし、作業場を耐火又は準耐火建築物とした印刷、製本等の工場については、500m2を超えるもの
  2. スプリングハンマーを使用する金属の鍛造、木材の引割又はかんな削りで出力の合計が3.75kWを超える原動機を使用するものなど
  3. キャバレー、待合、料理店又はナイトクラブの類で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受けるもの
Q1-2 文教地区とは何ですか?
A1-2 文教地区とは、都市計画法第8条第1項第2号及び建築基準法第49条第1項に基づく特別用途地区です。
文教地区内では、東京都文教地区建築条例により、次に掲げるような用途に供する建築物は建築できません。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号まで及び同条第6項各号のいずれかに該当する営業に係るもの
  2. ホテル又は旅館
  3. 劇場、映画館、演芸場、観覧場又はナイトクラブその他客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設(第1号に該当するものを除く。)
  4. マーケット(市場を除く。)
  5. 遊技場、遊戯場(学校附属のものを除く。)
  6. 旧工場公害防止条例(昭和24年東京都条例第72号)別表に掲げられていた作業を常時行う工場
  7. 勝馬投票券発売所、場外車券売場及び勝舟投票券発売所
  8. 前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの
第二種文教地区
上記(第一種文教地区)の1、2、3、7、8(映画館は除く。)
Q1-3 中高層階住居専用地区とは何ですか?
A1-3 中高層階住居専用地区とは、都市計画法第8条第1項第2号及び建築基準法第49条第1項に基づく特別用途地区です。
中高層階住居専用地区内では、港区中高層階住居専用地区建築条例により、次に掲げるような用途に供する建築物は建築できません。
第二種中高層階住居専用地区
  1. 4階以上の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途に供する建築物以外の用途に供する建築物
  2. キャバレー、料理店その他これらに類するもの、個室付浴場業に係わる公衆浴場等の用途に供する建築物
第三種中高層階住居専用地区
  1. 5階以上の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿等の用途に供する建築物以外の用途に供する建築物
  2. キャバレー、料理店その他これらに類するもの、個室付浴場業に係わる公衆浴場等の用途に供する建築物
Q1-4 高度地区とは何ですか?
A1-4 高度地区とは、都市計画法第8条第1項第3号及び建築基準法第58条に基づく地区です。
高度地区は第1種から第3種までの3種類の斜線型制限と17mから60mまでの8種類の絶対高さ制限があり、その組み合わせで13通りの指定があります。下の図のとおり建物の高さを制限するものです。
絶対高さ制限の特例的な運用については、港区ホームページをご覧いただくか、窓口へお問い合わせください。

高度地区

Q1-5 地区計画区域内で建築等をするときは何をする必要がありますか?
A1-5 地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする場合は、都市計画法第58条の2に基づき、行為に着手する日の30日前までに定められた事項を届け出なければなりません。
また、届出された行為に変更が生じる場合は、その変更に係る工事着手の30日前までに届出なければなりません。
Q1-6 風致地区内で建築等をするときは何をする必要がありますか?
A1-6 風致地区内で建築物等の建築、色彩の変更、土地の区画形質の変更、木材の伐採等の行為をする場合は、東京都風致地区条例第3条に基づき、許可が必要です。
開発指導課までご相談ください。
なお、延べ面積が10,000m2を超える場合は東京都にご相談ください。
Q1-7 都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園等)区域内で建築等するときは何をする必要がありますか。また、区域内における建築制限は何ですか?
A1-7 都市計画道路・都市計画公園等の計画区域内において建築物の建築をするときは、都市計画法第54条の基準による構造・階数の制限を受けることになり、同法第53条に基づく許可が必要になります。
許可の手続きについては、建築課までご相談ください。

○都市計画法第54条による許可の基準(概要)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
  1. 階数が2以下で、かつ、地階のないもの
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造のもの
都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園等)区域内のうち、建築制限が緩和される箇所があります。

・建築制限の緩和(都市計画道路)
都市計画道路区域のうち、港区では、以下の緩和基準により、3階までの建築が可能になります。

○都市計画道路域区内における建築制限緩和の基準(概要)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
  1. 市街地開発事業(区画整理、再開発など)等の支障にならないこと
  2. 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと
  3. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること
・建築制限の緩和(都市計画公園)
都市計画公園区域のうち、港区では、以下の緩和基準により、3階までの建築が可能となります。

○都市計画公園区域内における建築制限緩和の基準(概要)
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
  1. 階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと
  2. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
優先整備路線、優先整備区域については、都市計画課へお問い合わせください。

Q2.容積率低減係数について

Q2-1 容積率低減係数とは何ですか?
A2-1 敷地が12m未満の道路に接する場合には、建築基準法第52条第2項により、前面道路の幅員に応じて容積率の限度が低減されます。この時、道路幅員に乗じる係数(特段の指定のない場合、住居系の地域であれば10分の4、それ以外の地域であれば10分の6)のことを容積率低減係数といいます。
Q2-2 港区では容積率低減係数及び斜線制限の規制値が変更された区域がありますか?
A2-2 地域の土地利用や地域特性に合わせて、特定行政庁(区長)が都市計画審議会の議を経て指定した区域については容積率制限及び斜線制限が変わりました。
港区における制限の変更内容は、以下のようになります。
〔第一種住居地域、第二種住居地域〕
(400%以上の容積率が指定されている区域)
○ 12m未満の前面道路幅員による容積率低減係数を0.6とする。
○ 道路斜線制限の斜線勾配を1.5とする。
○ 隣地斜線制限の斜線勾配を2.5および立ち上げ高さを31mとする。
〔商業地域〕
(500%以上の容積率が指定されている区域)
○ 12m未満の前面道路幅員による容積率低減係数を0.8とする。
(600%以上の容積率が指定されている区域)
○ 隣地斜線制限の適用をしない。

Q3.その他

Q3-1 用途地域図はどこで入手できますか?
A3-1 印刷されたものは、区役所3階の区政資料室で販売しています。
また、このホームページでは電子化された情報の閲覧が可能です。
Q3-2 都市計画道路の境界線を確認したいときはどうすればよいですか?
A3-2 以下の都市計画道路については、区施行の道路になりますので、都市計画課の窓口で境界線を確認できます。
補助7、9、10、12、14、165、332号線
なお、上記以外の都市計画道路については、東京都にご相談ください。