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建築基準法等に基づく区域指定等について

2025年6月10日
これまで表示されていなかった下記の情報を表示しましたので、お知らせいたします。



① 建築基準法第22条区域

② 日影規制の対象となる地域にかかる制限内容

③ 駐車場・駐輪場の附置義務対象区域



①・②のお問い合わせ先:都市局建築指導部管理課 211-2859

③のお問い合わせ先:都市局建築指導部建築安全推進課 211-2867