お知らせ
建築基準法等に基づく区域指定等について
2025年6月10日
これまで表示されていなかった下記の情報を表示しましたので、お知らせいたします。
① 建築基準法第22条区域
② 日影規制の対象となる地域にかかる制限内容
③ 駐車場・駐輪場の附置義務対象区域
①・②のお問い合わせ先:都市局建築指導部管理課 211-2859
③のお問い合わせ先:都市局建築指導部建築安全推進課 211-2867
① 建築基準法第22条区域
② 日影規制の対象となる地域にかかる制限内容
③ 駐車場・駐輪場の附置義務対象区域
①・②のお問い合わせ先:都市局建築指導部管理課 211-2859
③のお問い合わせ先:都市局建築指導部建築安全推進課 211-2867