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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域について

2025年4月1日
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域の地図情報は、現在準備中です。

お問い合わせ先:都市局市街地整備部開発指導課 211-2512