利用規約

生活環境関連規制区域マップをご利用される際の注意事項

生活環境関連規制区域マップ(以下、「本図」という。)の利用に際しましては、以下の事項についてご同意の上、ご利用願います。

  • 騒音・振動規制区域に掲載する情報は、令和7年2月27日時点のものです。
  • 騒音・振動規制区域に関するお問い合わせ先は、環境保全課(TEL:0749-65-6513)です。
  • 騒音および振動の規制基準に関する特記事項は下記のとおりです。
【特定工場等において発生する騒音の規制基準について】

第2種区域、第3種区域および第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の規定に関わらずこの表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

【特定工場等において発生する振動の規制基準について】

第2種区域(Ⅰ)および第2種区域(Ⅱ)のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値とする。

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3)医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4)図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

第1種区域に接する第2種区域(Ⅱ)における当該境界線より15メートルの範囲内の規制基準は、当該各欄に定める基準値から5デシベルを減じた値とする。
ただし、前項の適用を受ける区域は除くものとする。